私の住んでいる地域では、去る6月10日(金)に 住民税の税額決定通知書が届きました。
2015年は11日(木)着だったので、今年は1日早かったですね。
さっそく、郵便局に出かけて一括納付してまいりました!
さてそれはともかく、今回、税額決定通知書に同封されていた冊子に、ちょっと気になる記述を発見しました。
「平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します!」との見出しがあり、以下のような文章が続きます。
東京都と都内市区町村はオール東京で、個人住民税の給与からの特別徴収を推進しています。
あれ? これってもしかして、副業分の所得(給与所得以外の所得)も、普通徴収が選択できなくなって、特別徴収のみになってしまうってこと?
そうなってしまえば、当然、本業の会社に対して副業バレを回避する方法など無くなってしまいます。
気になったので地元の区役所の住民税担当の方に電話して、この件に関して確認してみました。
Q:冊子に書かれているのは、給与所得以外の所得に関する個人住民税の徴収方法に関して、普通徴収は選択できなくなるという意味ですか?
A:違います。
担当の方のお話をまとめると、冊子で触れられているのは、企業からの給与所得(つまり本業分の所得)にかかる個人住民税を「普通徴収」にしている方を、特別徴収に切り替えてゆく・・・という意味とのこと。
つまり私のように・・・
- 本業分の所得:給与所得・・・住民税は給与から天引き(特別徴収)
- 副業分の所得:雑所得・・・住民税は自分で納付(普通徴収)
というタイプの人間の場合は、コレまで通りでなにも変わらないということですね。
逆に言えば、これまで 住民税を本業分の給与から天引きするのではなく、自分で納税(普通徴収) していたタイプの人は、2017年度からは、副業が会社バレしてしまう可能性が高くなるということです。
回避方法はこちらで記事にしていますので、是非お読みになってください。
ちなみに、税額決定通知書が届いた時期、丁度世間を賑わしていたのが、例の桝添知事の公私混同問題(6月15日に辞任を表明)。
税金の使い道に関して 最も敏感にならざるを得ない時期にこうした問題が発覚したのは、桝添さん的には痛かったのかもしれません。
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