当ブログでは基本的に、サラリーマンやOLなどの副業が"本業の会社"にバレないための回避策を紹介しています。
ですが中には、副業していることを"家族に知られたくない"といったケースもあるかと思います。
また副業でなくても、例えば専業主婦(主夫)の方で 夫に隠れてこっそりアルバイトしている という方もいるでしょう。
そこでこの記事では「家族バレ、身内バレ」の原因と回避策について解説してみようと思います。
ただし、いきなり結論めいたことをいいますと、家族に副業を隠し通すのはかなり難しい・・・と言わざるをえません。
詳しくは後で説明しますが、お店の名前や職種などがばれる事はほぼないと思いますが、「どこからか収入を得ている」という事実自体はおそらく隠し通せません。
「副業している事実だけは家族にも伝えておくべき」というのが、当ブログの基本的な見解です。
副業が家族(同居人)にばれてしまう3大要因
副業やアルバイト・パートが家族や同居人にバレてしまう要因は大きく以下の3つになります。
- 住民税の税額決定通知が届いて発覚
- 国際送金の通知(連絡)が家に届いて発覚
- 扶養控除・配偶者控除の対象から外れたため発覚
以下で詳しくみていきましょう。
(1) 住民税の税額決定通知が届いて発覚
当ブログでは本業の会社への副業バレ回避策のひとつとして、確定申告や住民税の申告の手続きを正確かつ確実に行うことを推奨しています(参考:サラリーマンの副業がバレてしまう仕組と回避策 -前編・原因編-)。
ただしその結果として「家族(同居人)」の側に 副業がバレてしまう可能性は高くなります。
なぜか?
毎年5月~6月にかけて各自治体から「住民税の税額決定通知書」というものが 自分の住所に郵送されます。
これはその名のとおり、自分が支払う住民税の額を記した書類なのですが、これを家族が受け取ってしまうと問題です。
住民税というのは、その人の所得に対して課せられるものなので、中を空けてみなくても"住民税の通知が届く=何か稼いでいる"ということが家族にバレてしまうのです。
ただし、通知には「どの会社か?」「どんな職種か?」といったことは書いていませんから、仮に中を見られたとしても そこから副業先の会社名や職種がばれることはありません。
(2) 国際送金の通知(連絡)が家に届いて発覚
アフィリエイトなどで稼ぐ場合、一部のASPには報酬をドル建てで支払うところもあります。
その場合、報酬は国際送金などで受け取ることになるわけですが、その際に、金融機関からなんらかの通知が届くことがあります。
以下は、私がDTIのドル建て報酬を国際送金で受け取った際に届いた「国際送金到着のご案内」という葉書です。
一応、「親展(本人以外開封不可)」で届きますが、家族にしてみれば、上記の住民税の通知同様、こんなものが届く時点で怪しいですよね。
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(3) 扶養控除・配偶者控除の対象から外れたため発覚
さて、こちらは主に「親や夫(妻)に隠れてこっそりアルバイトをしている」といった学生さんや専業主婦(主夫)の方に当てはまるケースです。
もしあなたが、親や夫 あるいは妻などの「扶養家族」になっている場合(いわゆる"扶養に入っている"場合)、年間所得で"38万円以上"を稼いでしまうと、副業をしている事実がその家族にバレてしまう危険性が非常に高くなります。
どういうことでしょうか?
"扶養に入っている"とは?
日本の税制度においては、納税する人それぞれの事情を考慮して、本来支払うべき税金(所得税や住民税)の額を減額してくれる仕組みがあり(*1) 、これを「所得控除」と呼びます。
その所得控除の中に「扶養控除」と「配偶者控除」というのがあります。
これは、納税する人が"16歳以上の子供や専業主婦(主夫)、あるいは親などを養っている場合には 少し税金をオマケしましょう"という制度です。
納税する人に、配偶者がいる場合は「配偶者控除」、16歳以上の親族(例えば子供や老齢の親など)がいる場合は「扶養控除」の対象になりますから、税務署に必要書類を提出すると、税金を安くしてもらうことができるわけです。
このように、養っている家族を控除の対象として加えることを、一般的に"扶養に入れる(入る)"と呼んでいます。
扶養に入るためには条件がある
ただし実は 奥さんや子供がいれば、誰でも「配偶者控除」「扶養控除」が受けられるわけではありません。
家族を扶養に入れるためにはいくつかの条件があるのですが、それらのなかで「家族バレ」と激しくかかわるのが、以下のものです。
- (扶養に入る人の)年間の合計所得金額が38万円以下であること
要するに "ある程度 お金を稼いでいる家族の場合は 扶養に入れませんよ"ということです。
ですから、扶養に入っていた人がお金を稼いでしまうと、後で面倒なことになってしまいます。
扶養から外れて家族にバレる仕組
仮にあなたが専業主婦で、夫に黙ってアルバイトをしているとしましょう。
夫はあなたが無収入だと思っていますから「配偶者控除」の手続きをして(あなたを扶養に入れて) 税金を減額します。
ところが、あなたがアルバイトで年間所得38万円以上(給与収入にして103万円以上)を稼いでしまうと、配偶者控除の条件から外れてしまうわけです。
あなたの収入は、税務署がしっかりとおさえており、あなたが扶養の対象から外れたことも当然把握しています。
本来は控除(減額)できないはずの人の税金を安くしてしまっているわけですから、これは問題です。
そのため税務署は、夫に対して(おそらくは会社経由で)「お宅の奥さんは扶養から外れてるようですが、間違いありませんか?」といった連絡・通知をして確認をするわけです。
「扶養から外れた=なにか稼ぎがある」ということですから、当然夫も、妻がなにかアルバイトをしているらしいと感づくでしょう。
これが、稼ぎすぎて扶養から外れたために家族バレしてしまう仕組です。
ここでは専業主婦の方を例に出しましたが、男女の立場が入れ替わっても一緒ですし、親の扶養に入っている子供の場合でも同様です。
以下の「教えてGoo」の質問ページ「扶養家族の枠を越えたのは会社にバレる?」では、ベストアンサーの方の回答の中で「時々税務署から扶養関係の調査依頼が来てました。」という実例が紹介されています。
ちなみに、サラリーマンやOLが副業している場合は、本業分の所得だけで扶養の条件から外れてしまうため、そもそもこのような問題は発生しません。
家族バレへの対応策
上記3要因への対応策としては以下のようなものが考えられます。
(1) 副業している事実だけは家族に伝えておく
先にも触れましたが、正直なところ現状では、副業なりアルバイトなりしていること自体を家族から隠すのは、ほぼ無理だと考えたほうがよいと思います。
ただ幸いにも、上記3要因とも「どこのなんというお店でアルバイトしているか?」や「どのような職種か?」といった情報が漏れることはほぼありません。
ですから、適当な言い訳をつけて、少なくとも「なにかのアルバイトなり副業なりをしているよ」という事実だけは伝えておくようにしましょう。
(2) 所得を扶養控除・配偶者控除の対象から外れない額におさえる
こちらは、主に要因(3)の「扶養控除・配偶者控除の対象から外れたため発覚」への対応策ですね。
以下の対策を行う前に、そもそも、夫(妻)なり親なりが自分を扶養に入れているかどうかを確認しておきましょう。
私をはじめサラリーマンの多くは税金に疎いこともあり、「配偶者控除とか手続きが面倒だしやってねえよ」というケースだってありえます。
扶養でない場合は 特に稼ぎの上限を気にする必要もありません。
では、扶養から外れない上限額とはいくらなのでしょうか?
以下でその説明をしようと思いますが、その前に「所得」と「収入」という言葉の違いを明確にしておいてください。
収入と所得は別モノ
どちらも「稼いだお金の額」といったような意味合いで理解している人が多いと思いますが、税の世界では「所得」と「収入」という言葉には全く別の意味があります。
- 収入=給料やアルバイト代などの自分が得た実際のお金
- 所得=収入から交通費などの必要経費を差し引いた額
扶養から外れない上限額とは?
先述のように、国税庁では「配偶者控除」「扶養控除」において、以下のような条件を設けています(※所得に関する条件のみ抜粋)。
所得税(担当:国)の場合も、住民税(担当:自治体)の場合も要件は一緒です。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること
1年間の合計"所得" を38万円以下に抑えておけば、扶養から外れることはないわけですね。
ですから、アフィリエイト報酬などで稼いでいて、例えば「年間収入は300万円あったけど、通信費や広告費などの必要経費に290万円かかった」というようなケースでは、所得は10万円(300万-290万)となり、扶養から外れることはありません。
もちろん経費がこんなにかかるのは極端な例ですが、考え方としてはそういうことです。
ただし、パートやアルバイトの場合、収入が「給与所得」というものに分類され、勝手に「必要経費」を計上できないことになっています(※国税庁:パート収入に対する税金)。
そのかわり給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして「給与所得控除」というものが用意されています。
その額は「65万円」。
ですから、基礎分の「38万円」と、給与所得控除分の「65万円」を合わせて、年間で「103万円(38万+65万)までの給与"収入"」におさめれば、扶養控除から外れることはない・・・ということになります。
以上をまとめますと「年間所得38万円未満(給与収入でいうと年間103万円未満)」が、家族バレを回避できる収入の上限ということになります。
(おまけ) 社会保険の扶養の範囲も知っておこう
上記は、所得税や住民税といった「税金」の分野における扶養の範囲のお話でしたが、それとは別に「社会保険(健康保険や厚生年金)」の分野にも扶養の考え方があります。
こちらにも、扶養に入るための「収入の上限」が設けられていますが、上述のものよりも高い額に設定されているため、「家族バレを回避する」という意味においては、あまり重視する必要はありません。
ただし一応、おまけとして紹介しておくと、社会保険における「扶養」の収入条件は以下のとおりになります。
- 年収130万円未満の人(※60歳以上は180万円未満)
これ以上を稼いでしまうと、社会保険の扶養から外れ、自分で保険に加入したり、年金を払ったりする必要が出てきます。
※ちなみに、国民健康保険・国民年金の場合はそもそも「扶養」という制度がないため関係はありません。
今後の動向に注目しよう
現状では、税金分野の上限の方が低いため、こちらはあまり重視する必要がないかと思いますが、2016年10月からは一部の企業では社会保険における扶養適用の上限が「106万円」まで下がることが決定しています。
将来的に、税金分野における「配偶者控除」が廃止されるかもしれないと言われており、その際にはこの"106万円"が、配偶者にとっての「家族バレ」しない上限になる可能性もあります。今後の動向に注目しておきましょう。
社会保険における「扶養の範囲・条件」は同居の有無などによっても細かく変わるため煩雑です。
詳細については、以下の「経営ハッカー」さんの記事が分かりやすいのでおすすめです。
社会保険、扶養の条件は?健康保険と厚生年金の扶養条件をわかりやすく解説
扶養家族といっても、配偶者や子どもに両親ぐらいで間違えようがないと思う方も多いかもしれません。しかし実は、扶養家族の「基準」が複数存在しているため、勘違いや間違いをしやすい部分なのです。間違った処理を最初にしてしまうと、後々の訂正が非常に面倒な作業になってしまいます。 …
現在20歳で親と一緒に暮らしているんですが、アダルトアフィリエイトやったら住民税や所得税などで親にばれてしまいますか?はっきり言って親はネットビジネスに批判的でばれたら、かなりめんどくさいことになりそうなのでもし対策などがあればおしえてください!
パットンウルフさん、コメントありがとうございます。
私の認識として「今の日本でなんらかの副業行為を行った場合、家族(同居している人間)にそのことを隠し続けるのはかなり厳しい」と思っています。
アダルト分野に限らず、アフィリエイト全般の副業も同様です。その理由と対応策に関しては、この記事内で紹介しているとおりです。
パットンウルフさんの場合、親御さんにばれる可能性として以下の3パターンが考えられます。
——–
(1) 住民税の税額決定通知が届いて発覚
(2) 国際送金の通知(連絡)が家に届いて発覚
(3) 扶養控除・配偶者控除の対象から外れたため発覚
——–
(2)に関しては、国際送金を行わないアフィリエイト業者と契約すればよいだけです(例えばDMMなど)。
(3)に関しては、ご自分がそもそも扶養の対象となっているかどうかを確認してみることが先決です。仮に 扶養に入っていた場合は、扶養の枠内で稼ぐしかありません。
で、一番のネックが(1)です。これは回避のしようがありません。
ただし、通知書には「どこから収入を得ているか」という情報までは記載されません。ですから、親御さんには「ネット以外のなんらかの方法で収入を得ている」旨を説明しておけば、よいのではないでしょうか?
その場合、「コンビニバイト」のように継続性のある勤務形態で説明してしまうとアリバイ作りが面倒になりますので、「同人誌の売上げ」とか「ネットオークションで」とか「クラウドソーシングで」といった、不定期な収入の形態にしておいたほうがよいかと思います。
※いずれも「これで万全」といえる方法ではありませんのでご注意ください。
質問なんですが、扶養控除を登録してバイトもしてます。
家に通知は来ますか?
家族にバレますか?
コメントありがとうございます。
記事内にも書いていますが、あさひさんが親御さんや配偶者の方の「扶養に入っている」場合は、年間のバイト代を「扶養から外れない金額」に抑える必要があります。
これを超えてしまうと、親御さんや配偶者の会社の方に通知(調査)がいってしまう可能性があります。
以下の記事のベストアンサーの方の話を参考にしてみてください。
・扶養家族の枠を越えたのは会社にバレる?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1447759.html