サラリーマンの副業バレを防ぐ7つの対策

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こちらの記事では、サラリーマンの副業バレを回避するための対応策を紹介していきます。

副業バレに対する7つの基本対策
  1. 偶然の発覚が起こりにくい職種を選ぶ!
  2. 副業している事実を周囲に漏らさない!
  3. 納税のための申告手続きを正確に行う!
  4. 確定申告は"正確"に"必ず"行う!
  5. 所得20万円未満の場合も申告&納税は必要アリ!
  6. 住民税の徴収方法は「自分で納付(=普通徴収)」にする!
  7. そもそも給与所得になるような副業は行わない!

関連記事 この対応策だけを読んでも、内容が理解できない部分も多いと思いますので、まずは「サラリーマンの副業がバレてしまう7大原因」も合わせてお読みになることをおすすめします。

1. 偶然の発覚が起こりにくい職種を選ぶ!

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そもそも、コンビニやファミレスの店員、あるいはホステスや風俗嬢などのような対面型の職種を副業に選んでしまうと、「偶然、職場の同僚とばったり出会ってしまった!」などという可能性が非常に高くなります。

ですから 可能な限り 非対面型の職種を選択するのが基本です。

非対面型の副業を選ぶ!

例えば、以下のようなものが考えられます。

  • せどり
  • FX・株式投資
  • アフィリエイトなどのネット副業
  • チャットレディー(女性向け高額)

ライブチャットのチャットレディーというのは意外に思われる方も多いと思いますが、実店舗のホステスさんなどと違い、顔出しをせずにサービスを行うことも可能なため、高額報酬かつ身元バレしにくい副業のひとつといえます。

2. 副業している事実を他人に漏らさない!

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副業をしている事実は、例え 親しい友人・恋人であっても秘密にしておく覚悟が必要だと思ってください。

壁に耳アリ障子に目アリ・・・とはよく言ったもので、この世の中、どこからどんな情報が漏れるかわかりません。

SNS時代の自己防衛策は"完全黙秘"

実は私(ナバカリ)にも、一瞬、冷やりとさせられた経験があります。

親しい友人Aに、副業でアフィリエイトブログを運営していることを教えていたのですが、その彼が、Facebookで「ナバカリのブログが面白いからおススメ!」といった感じの投稿をしてくれました。

そこまではよいのですが、うっかり「いいね!」を押しかけて、慌てて止めました。

私のFacebookの友人リストには、本業の会社の同僚なども含まれており、友人Aの投稿に「いいね!」してしまうと、自動的にその同僚のタイムラインにも記事が掲載されてしまうことに気づいたからです。

それ以降、どんなに親しい友人にも、副業している事実は教えなくなりました。

自分以外は信用しない

また 例えば、今 現在、恋人関係(あるいは夫婦関係)にある相手であっても、別れた後に、復讐として本業の会社に情報をばらされてしまうような事態も おこらないとはいえません。

考え過ぎと思われるかも知れませんが、そもそも知らなければバラされることも無いわけですから、秘密にしておいたほうが無難です。

「初歩的」といえば初歩的なことなのですが、こうした小さなうっかりミスの積み重ねが、やがて大きな副業バレに繋がってしまうものです。

家族にだけは副業している事実を伝えておく

ただし、家族(同居人)については、あらかじめ副業している事実だけは伝えておきましょう。

前回の「原因編」で説明したように、副業で稼いだ所得にも税金は課せられます。

そして、その際に発送される住民税の税額決定通知書などは、必ず自分の住所に届く決まりになっているからです。

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通知には「なんの副業をしているか」といった情報までは掲載されませんが、家族にしてみれば「住民税の通知が届く=なにか副業でもしているのかな?」と推測が出来てしまいますので、何も知らされていないと、とても怪しいですよね。

「ドル建て」報酬は家族に通知がいく場合も…

また、上記と同様に、報酬をドル建てで受け取るような副業の場合、国際送金の受け取り時に、金融機関から葉書や電話でなんらかの通知が行われることもあります。

アダルト系の職種など「家族にもばれたくない」という方も多いと思いますが、具体的な副業の内容は適当にゴマかすとしても、"副業をしているということ"だけは家族(同居人)につたえておきましょう。

扶養に入っている場合は要注意!

もしあなたが、親や夫(妻)の"扶養に入っている"のであれば注意が必要です。

年間所得38万円以上を稼いでしまうと、扶養の条件から外れ、税務署経由で家族に連絡が入ってしまいます。

ですから、副業の稼ぎを「年間所得38万円」までにおさえるか、あるいは 副業をしている事実だけは家族に伝えておくなどしましょう(※上記の税額決定通知書などと一緒で仕事の中身やサービス・店名などの情報は 家族に分かりません)。

"扶養ってなに?"という方や、もう少し詳しく知りたい方は、合わせて「アルバイト・パートが家族バレ(身内バレ)してしまう原因と回避策」の記事をお読みください。

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(3) 納税のための申告手続きを正確に行う!

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サラリーマンの副業がバレてしまう7つの原因」の記事にも書いたように、所得税や住民税の申告手続きにおいて、副業がバレてしまうポイントがいくつも存在します。

正確に、そして確実に手続きを行いましょう(※以下の記事では 所得税復興特別所得税をまとめて「所得税」と呼称します)。

(4) 確定申告は"必ず"行う!

そもそもの話として、副業で稼いだお金(所得)にも税金が課せられます。

ですから、その税金を算出するための「申告手続き」は必ず行わなければいけません。

副業収入に関わる申告手続きとは、すなわち「確定申告」と「住民税の申告」の2つです。

「確定申告」は所得税のため、「住民税の申告」は その名のとおり住民税の算出のために用いられます。

これらの申告を行わないこと・・・未申告行為は、副業バレ以前に、そもそもが税金逃れを疑われる違法な行為で、罰則金や刑事罰の対象です。

税務当局による調査(捜査)の対象となるため、なんらかの連絡が本業の会社や家族などに及び、結果的に副業バレに繋がる可能性が否定できません。

「知らなかった!」という言い訳は通用しませんので、正確かつ確実に行うようにしましょう。

副業に関わる税金とその申告手続きの種類

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本来は、納税用の申告手続きとして「確定申告」と「住民税の申告」の2つを行う必要がありますが、年間所得20万円以上の場合は「確定申告」が「住民税の申告」も兼ねることになっています。

年間所得が20万円未満の場合は、地方自治体の税務課で「住民税の申告」手続きが必要です。

申告の手続きの詳細や、確定申告を行わなかった場合の罰則などについては「サラリーマンの副業がバレてしまう仕組と回避策 -前編・原因編-」の記事を参照してください。

(5) 年間所得20万円未満の場合でも住民税の納付を忘れない!

国が定めたルールとして、年間所得が20万円未満の場合は「確定申告」と「所得税の納付」はしなくてよいことになっています。

そのため "今年の副業所得は10万円だから 一切の申告手続きはしなくて大丈夫!" と勘違いしてしまう方が多いのですが、これは誤りです。

たとえ 年間所得が20万円未満であっても「住民税」の申告と納税は必要です。

申告手続きの種類と、関係するルールを整理して把握しておきましょう(※詳細は「前編・原因編」の記事を参照してください)。

(6) 住民税を「自分で納付(=普通徴収)」にする

確定申告の際、住民税の納付方法を選択する箇所では 必ず「自分で納付(=普通徴収)」を選択してください。

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「給与から差引き(=特別徴収)」を選んでしまうと、本業の会社に、副業分の税金まで通知されてしまいます(※特別徴収にすると、副業がバれてしまう仕組に関しての詳細は「-前編・原因 編- 」をお読みください)。

しかし、これはあくまで、所得が「給与所得以外」の場合だけに使える方法です。

例えば「土日はファミレスでバイト」といったケースは、多くの場合 給与所得になるため、この方法が使えませんのでご注意ください(ただし雇用契約による)。

(7) そもそも給与所得になるような副業は行わない!

上述のように、給与所得の場合は住民税の納付方法が選択できません。

自動的に「給与から差引き(=特別徴収)」になってしまうため、副業がバレてしまう可能性が非常に高くなります(※特別徴収にすると、副業がバれてしまう仕組に関しては「-前編・原因 編- 」をお読みください) 。

ですから、副業を始める場合は、事前に自分が受け取る収入が"給与所得になるのかそうでないのか"といったことを雇用者と確認するようにしましょう。

わたしは以前、登録制のポスティング・バイトをしたことがありましたが、そこでは「うちのは給与所得にならないから、副業の人結構いるよ」とのことでした(※ポスティング業務全般がそうだという意味ではなく、あくまでその会社はそうだったという例です)。

既に「給与所得」の副業をしている場合は?

"今現在、毎週土日はファミレスの店員しているんですが・・・"という方もいらっしゃるかも知れません。

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その場合は、以下のような対応策が考えられます(※ただし 残念ながらなかなか難しいと思うのですが・・・)。

  1. そもそも自分が受け取っている収入が「給与所得」なのかどうか確認する
  2. 「給与所得」だった場合、これを他の所得形態に変更できないか副業先に相談してみる
  3. 上記が無理な場合、住民税を担当している部署に直接、副業分の給与所得を「自分で納付(=普通徴収)」にできないか相談してみる

実はかなり以前(2008年頃)、わたしが当時住んでいた自治体の担当者に、副業分が給与所得でも個別に「自分で納付(=普通徴収)」にすることが可能かどうか確認してみたことがありました。

その際「”出来ます”とは言えないのですが・・・」と前置きしながらも「事情を考慮して臨機応変に対応をさせていただいています」との解答をもらったことがあります。

要するに「原則ダメなんだけど、事情によっては対応しますよ・・・」というニュアンスですね。

ただしこれはあくまで「その時点での、その自治体の、その担当者の話」に過ぎません。いざ交渉してみて「うちでは個別の対応はできません」と言われたら、それまでです。

最近では国の方針もあり「ほぼ無理」になってきているとの報告もあります。

なにか書類を書けば簡単に「個別に普通徴収」にしてもらえるというものではなく、方法は 税務担当部署への直談判あるのみ。

かなりハードルが高い方法ですが「給与所得」の副業を隠すには現状おそらくこの方法しかありません。