この記事では、サラリーマンの副業が 本業の会社にばれてしまう「原因」について解説をしています。
- 偶然 本業の同僚や仕事先の人に見つかり発覚
- 自分から副業していることを漏らしてしまい発覚
- 納税のための申告手続き不備から発覚
- 所得20万円未満で申告手続きを怠り発覚
- 住民税の納付方法を”特別徴収”にしてしまい発覚
- 副業が”給与所得”だったため発覚
- 扶養から外れてしまい家族・身内に発覚
これらの副業バレ要因を、当ブログでは「7大原因」と呼んでいます。
以下で、それぞれを詳しくみていきましょう。
【原因1】偶然 本業の同僚などに見つかり発覚
副業バレ・・・といって真っ先に思い浮かぶのがこのパターンですね。
例えば、副業でホステスをしていたら「お客さんの中に会社の同僚が・・・」というような場合です。
回避するためには、バレにくい職種の選択と徹底した情報管理が必要です。
【原因2】自分で副業していることを漏らし発覚
“まさか”というような話ですが、実は意外にも多いのがこのパターン。
本業の同僚などに話してしまうのは論外として、例えば「友人」や「恋人」といった本業とは直接関係のない人たちが相手だと、ついうっかり、自分が副業していることをベラベラと話してしまいがちです。
「え?お小遣いが足りない? じゃあ私みたいに副業したらいいのに・・・」なんて感じですね。
しかし、この世の中、どこの誰から どういう形でなにが漏れるか、分かったものではありません。
「友人の友人が会社の取引先の人だった」「恋人と別れた途端に嫌がらせとして・・・」
情報が漏れてしまう可能性なんていくらでもあります。”つい うっかり”が無いように 普段から心がけが大事です。
【原因3】納税のための申告手続き不備から発覚
上記2つと違って 原因3~7は納税手続きに関連しています。
税金の仕組についての知識がある程度必要になりますので、なかなか理解しづらい方も多いのではないでしょうか?
そこで「申告ってなに?」というレベルの方にも理解していただけるように、まずはじめに基本的な部分から説明していこうと思います。
そもそも”納税のための申告手続き”とは?
私達が暮らすこの社会では 年に1度、一年間に自分が稼いだお金の合計金額(総所得)などのデータを、税務署や自治体の税務課に”自己申告”することが義務付けられています。
申告したデータは、所得税や住民税などの税額を算出するために利用されます。
申告手続きで主要なものは「確定申告」と「住民税の申告」の2つ。
「確定申告」は所得税&復興特別所得税のため、「住民税の申告」は その名のとおり住民税の算出のために用いられる手続きです(※以下の記事では 所得税と復興特別所得税をまとめて「所得税」と呼称します)。
ただし、多くのサラリーマンにとって「確定申告」も「住民税の申告」も、あまり馴染みがありませんよね?
なぜなら勤め人の場合、そのような申告手続きや納税作業を 会社が代行してくれているからです。
ところが、サラリーマンであっても 申告&納税 手続きの必要(義務)が生じる場合というのがあります。
どういう場合か?
「本業とは別に 副業で"所得"が発生した場合」です(※参考:国税庁"申告書の提出が必要な方")
「所得」というのは、収入から交通費などの必要経費を差し引いた額のことで、要するに 副業をして1円でも利益が出たら税金を払う必要があり、そのためにはなんらかの申告手続きをしなきゃダメだよ・・・という決まりになっています。
収入と所得は何が違うの?
収入と所得は同じ意味のように思えますが、税法上ではまったく別ものです。サラリーマン(会社員)、自営業者、年金生活者を例にとり、収入、必要経費、所得の計算方法を整理しました。
では、この「納税のための申告」手続きと、副業バレがどのように繋がってくるのでしょうか?
そもそも申告手続きをしていないため発覚
先にも書いたように、副業で得た所得にも税金が課せられます。
そして「確定申告」や「住民税の申告」で提出する資料は、それぞれ所得税や住民税などの額を決めるための大事なデータです。
ですから”申告をしない(未申告)”ということは、副業バレがどうこう以前に、税務当局から税金逃れを疑われる重大な違法行為であることを押さえておきましょう。
未申告であることがばれてしまうと、厳しい罰則が課せられると同時に、税務当局による調査(捜査)が入る確率が高まります。
その際、おそらくは本業の会社や家庭にもなんらかの連絡が入ってしまうでしょう。
つまり副業をしていた事実が最悪の形で発覚してしまうわけです。
「申告手続きを行わないこと」とは、間接的ではありますが 副業バレに繋がりうる非常にリスクの高い危険な行為なのです。
【原因4】所得20万円未満なので申告手続きをせずに放置し発覚
これは、ある程度「申告手続き」についての知識がある方が陥りがちなミスです。
ネットなどの情報を誤って解釈した結果、”副業の年間所得が20万円未満だった場合 一切の申告手続きと納税は免除される”と勘違いしてしまい、特になにもせずそのまま放置~副業バレに繋がるケースです。
所得税と住民税の申告&納税ルールは別モノ
実は 国の定めたルールとして“年間所得が20万円未満だった場合は「確定申告」を行わなくてよい”ということになっており、その場合は 所得税の納税を行う必要がありません(参考:国税庁"給与所得者で確定申告が必要な人")。
そのため「俺、今年の副業分の年間所得は10万円だったから申告しなくていいんだ・・・」と、一切の納税作業を放棄してしまう人が出てくるわけです。
ところが、コレはあくまで「確定申告(所得税)」に関する話であって、住民税には何にも関係がありません。
住民税の場合は、1円でも所得が発生した場合には 申告&納税の必要があります。
住民税の申告&納税を行わないことは、先述の「そもそも申告手続きしていない」のと同様の行為になるわけですから、結果的に 副業バレの可能性が高まります。
※詳しくは↓以下の記事も合わせてお読みください。
【原因5】住民税の納付方法を「特別徴収」にしてしまい発覚
副業の年間所得が20万円以上あったので ちゃんと確定申告を行った・・・ところが なぜか副業がバレてしまった、というケースがあります。
これは 確定申告の際、申告書に記載する住民税の納付方法を「給料から差引き(=特別徴収)」にしてしまったためです。
これは、ネットで「副業 ばれる 原因」などで検索すると、必ず出てくる有名な話です。
回避するためには、「普通徴収=自分で納付」を選択する必要があります。※詳しい仕組みに関しては↓以下の記事をお読みください。
【原因6】副業が「給与所得」だったため住民税を普通徴収にできず発覚
上述のように 確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」にすれば、住民税が原因の副業バレは回避することができます。
ただし、中にはこの手法が使えない人たちが存在します。
それは、副業収入の税務上の種類が「給与所得」である場合です。
なぜなら、住民税の納付方法を選択できるのは「給与所得"以外"の所得」に関するものだけとされているからなのです。
収入が「給与所得」になるのかそうでないのかは、雇用側との契約形態によるため、一概に「この仕事は給与所得になるよ」ということができません。
ただ、例えば「本業の会社を退社後、深夜はファミレスでバイト」といった場合は、ほぼ「給与所得」になっているはずです。
副業を行う前に、その仕事から得られる報酬がどの所得区分になるのか、確認しておく必要があります。
【原因7】稼ぎすぎて扶養から外れてしまい家族・身内に発覚
こちらは、本業の会社にバレるのではなく"家族(身内)にバレてしまう"ケースの代表例です。
当ブログの趣旨とはやや異なるのですが「家族にもバレたくない」という方も多いと思いますので、一応、オマケとして触れておきます。
学生さんや専業主婦(主夫)などの場合、親や夫(妻)の「扶養家族」になっている方も多いと思います。いわゆる"扶養に入っている"という状態ですね。
この扶養に入っている人が "年間所得で38万円以上"を稼いでしまうと 税務署から親や夫(妻)に連絡が入ります。
そのため、隠れて得ていた収入のことも家族にばれてしまうわけです。
その仕組と対応策については「アルバイト・パートが家族バレ(身内バレ)してしまう原因と回避策」の記事で詳しく書いていますので、そちらも合わせてご覧ください。
ただこのケースは、"扶養に入っている人"限定のものなので、サラリーマン・OLのように本業がある方の場合にはあまり関係のない話かと思います。
まとめ
以上が、副業がバレしまう原因です。
いずれも正しい知識と、強い意志があれば回避可能なものだと思います。
これらの要因に対して、どのような回避策があるのかは「サラリーマンの副業がバレないための回避策」をご覧ください。
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