今年から青色申告に!制度の特徴と手続き方法などをまとめてみた

ヘッダ画像:確定申告

こんにちは、副業アフィリエイターのナバカリです。

おかげさまで 毎年 右肩上がりで副業収入が増えています(本業の方はビタ一文変化していませんが・・・)。

そこで、これまで確定申告はずっと「白色」で行ってきましたが、2018年からは「青色申告」で行うことにしました。

この記事では 青色申告について、その特徴や手続き方法などをまとめています。

「青色申告」とは?

個人が副業収入などを確定申告する場合には「白色申告」と「青色申告」という2種類の方法が用意されています。

両者の特徴をざっくりとまとめると↓こんな感じ。

  • 白色申告:事前申請の必要なし。手続きは簡単だが 特別な控除は無い
  • 青色申告:事前申請の必要あり。手続きは面倒だが 特別な控除(65万円)が受けられるため納税額を安く抑えられる

国税庁では、青色申告について次のように説明しています。

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。・国税庁ホームページより

つまり「正確に帳簿などをつくってくれる人には ご褒美として税金をおまけしてあげますよ」ということですね。

青色申告が受けらる人は?

青色申告をすることができる人は「事業所得」または「不動産所得」または「山林所得」のある人です。

これら以外の所得・・・例えば「雑所得」のみの場合、青色申告はできません【ココ大事】。

「事業所得」と「雑所得」

では 副業(アフィリエイト)で稼いだお金は「事業所得」でしょうか?「雑所得」でしょうか?

実は、この件に関して一律の正解は無く「各税務署の判断次第」ということになります(さじ加減ともいう)。

開業届を出し 個人事業主として活動を行っていても、必ずしも「事業所得」として認められるわけではありません。

一般的に「事業所得」と認められるための基準としては 以下の要素があげられます(※参考)。

  • 短期間ではなく相当期間継続して行われていること
  • 相応の労力を要していること
  • 生活の糧となっていること
  • 日々継続して時間や労力を使っていること
  • 安定して収入を得ていること など

私の場合 これまでの過去4年間は、アフィリエイト報酬は「雑所得」としてカウントしてきました。

しかし、以下の事実をもって2018年からは「事業所得」として申告することにしました。

  • 【理由1】WEBサイトの運営を10年に渡って継続していること
  • 【理由2】毎日 活動を行っていること
  • 【理由3】毎月安定して相当程度のアフィリエイト報酬があること
  • 【理由4】全収入にしめるアフィリエイト報酬の割合が相当程度になっていること

青色申告にしたら副業がバレない?

これまで 白色申告を行ってきた人であれば、青色申告になったからといって、特別に副業バレの可能性が高まるようなことはありません。

少なくとも 制度的な問題から副業が発覚する恐れはありません。

基本的には 以下の記事で解説しているような対策が有効です。

ヘッダ画像:副業バレを防ぐ7つの対策

「青色申告」のメリット

青色申告を行うことのメリット・デメリットをぞれぞれみていきましょう。

青色申告特別控除を受けることができる

青色申告の場合「特別控除」として所得から一定額を差し引くことができるようになります。

控除される額面は帳簿の作成方法によって異なります。

  • 簡易簿記の場合:10万円の控除
  • 複式簿記の場合:65万円の控除

「簡易簿記」というのは 家計簿やお小遣い帳などのような形式の簡単な会計方法です。

「複式簿記」というのは商業学校などで習ういわゆる「簿記」のことです。

せっかく青色申告するのであれば 控除額の大きい「複式簿記」での申告を採用したいところ。

MEMO

私は複式簿記の知識がなく「10万円控除でいいかな~」と諦めていたのですが「やよいの青色申告オンライン」のようなクラウドサービスを利用すれば、複式簿記の知識が無くても簡単に帳簿を作成することがでると判明! 「複式簿記」で65万円控除に挑戦中です。

家族への給与を経費にできる

青色申告の場合、家族に対する賃金の支払いを「給与」としてカウントできるようになります。

この時の「給与」は「経費」として計上できるため節税になります。

赤字が繰り越せる

青色申告の場合は 事業で出た赤字を「3年間」繰り越すことができます。

この赤字分を翌年以降に発生した所得から差し引くことができるため 節税になるわけです。

また、事業所得の赤字は、給与所得分と損益通算(赤字の相殺)することもできます。

注意

実は 一時期 この給与所得との損益通算を利用して「副業分の所得を赤字にして 本業分の所得と相殺し、本業分で支払った所得税を還付する」といった節税(脱税)方法が流行ったことがありました。

そのため現在では 国税庁では サラリーマンが「個人事業」で赤字を計上することに対し非常にナーバスになっています。※逮捕者も出ています。

なので 赤字申告をする際には、正当性を説明できるように税理士さんなどとよく相談をおこないましょう。私のように会社にバレたくないのであれば、そもそも赤字の繰り越しなどはできるだけ避けるようにした方がよいかと思います。余計なところで税務署に目をつけられても ばからしいので。

「青色申告」のデメリット

続いてデメリットです。

事前に申請が必要

青色申告を行うには、事前に申請が必要です。方法は後述します。

複式簿記での帳簿作成が必要

青色申告で帳簿を作成する場合は「複式簿記」の知識が必要になります。複式簿記は主に商業学校などで学習するものなので、一般の人にはあまりなじみがない方法です。

ただし「やよいの青色申告オンライン」のようなクラウドサービスを利用すれば、複式簿記の知識が無くても簡単に帳簿を作成することができます。

申請が通らないケースもある

先述のように、一時期 事業所得の赤字を給与所得と損益通算する節税(脱税)手法が流行りました。

そのため、税務署ではサラリーマンが副業収入を事業所得(=青色申告)とすることに、非常にナーバスになっています。

副業としての実態がなく ほとんど収益が無いような場合は 申請を拒否される可能性もあります。

「青色申告」の手続き

青色申告を行うには「青色申告しますよ~」という申請書を税務署に提出する必要があります。

申請に必要なのは以下の2つです。書類はいずれも国税庁のホームページからダウンロード可能です。

【補足】 青色申告をするのにあたって厳密にいうと開業届は必須ではありません。先述のように、開業届を出しているからといって、必ずしも所得の区分を「事業所得としてイイよ」というお墨付きを得たことにはならないためです。

ただし、開業届を出しておいた方が精神衛生上よろしいため、お守り代わりとして提出しておきましょう。

資料の書き方

それぞれの資料の書き方は、私の場合、以下のサイトの情報を参考にさせてもらいました。

青色申告承認申請書

個人事業主のための青色申告承認申請書の書き方|スモビバ!

青色申告者になるためには、税務署から「あなたは青色申告をしてもいいですよ」という承認をもらわないといけません。そのための書類が「青色申告承認申請書」です。このページでは個人事業主の方のために書類の書き方をご紹介します。

開業届

アフィリエイト収入の場合の開業届の記入例

ハッピーバレンタインですね!関係無いですが、私、ふくみつるも 開業届を提出し、晴れて 個人事業主 となりました。 まぁみなさんご存知だと思いますが、一般の個人事業は許認可制ではないので、開業届をださなくても特段問題はありません。事業もできますし、確定申告をして、経費を差っ引いた利益に対する税金を納めることができます。 しかし、いわゆる65万円の …

青色申告承認申請書の提出

「青色申告承認申請書」と「開業届」の書類が出来たら、管轄の税務署に持ち込むか郵送します。

私は税務署まで持参しました。

なにか質問されるかと思いましたが、特に問題なく受け付けてもらいました。

持参の際は必ず控え(コピー)も一緒に持っていき、受領印を押してもらいましょう。

まとめ

というわけで、青色申告の特徴と手続き方法などをまとめてみました。

帳簿作成は「やよいの青色申告」がおすすめ!

私ナバカリも使用している「やよいの青色申告オンライン」は、仕訳方法の質問もできるので青色申告初心者におすすめ!。

【注意】 仕訳方法など業務に関するサポートが受けられるのは「トータルプラン」のみなので注意!トータルプランは有料になりますが サポートが手厚いので断然おすすめです。

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