6月も半ばを過ぎたある日、税務署から不穏な厚みの封筒が届きました。
「はて? 所得税なら3月に納付したし、住民税もこの前 収めたばかりだし」と、訝りながら中を開いてみると、所得税の「予定納税」の通知書でした。
どうやらそういうものがあるらしい、と噂にはきいていましたが、ついに、私のところにもやってきました。
「予定納税」について、あらためてどんな制度か調べてみたので、ここに内容をまとめておきます。
「予定納税」の概要
「予定納税」とは、所得税を前払いで納付する制度のことです。
例えば、今回(2020年6月)届いた通知は、来年(2021年3月)行う確定申告分の所得税を あらかじめ先払いで納税するものになります。
もちろん、この時点では正確な額面は確定していませんので、前年の所得をもとに算出された「予定」の税額を収めることになります。
確定申告で正確な納税額が算出された際に、多く払い過ぎていた場合は、あとから還付(返金)が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
基本的に「前年の所得税の納税額が 15万円以上だった人」が対象となります。
つまり、そこそこ儲かった年の翌年に「予定納税」の通知が届きます。
納付するのは「予定納税基準額(前年の所得税の額)の2/3」の額面になります。
「予定納税基準額」は、基本的に 前年の所得税の額とイコール。
なので、例えば、前年の所得税が30万円だった場合、予定納税の額は「20万円」となあります。
払い込み期間
「予定納税」は2回に分けて納付します。※一度に納付することはできません
- 第1期:7月1日〜7月31日
- 第2期:11月1日〜11月30日
確定申告を含めると、同一年中の所得税を3回に分けて分散納付する形になります。
減額申請
「前年は調子が良かったけど、今年は売上が激減・・・」という場合は、減額申請も可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
ただ、予定納税は、あくまで「所得税の前払い」に過ぎないので、減額申請したからといって、税額自体が減ったり無くなったりするわけではありませんので注意。
確定申告の際、予定納税の額が、本来の納付すべき税額より多かった場合は、還付金として返ってきます。
そのため、「減額申請」する手間などを考えると、予定納税する現金が手元にあるのであれば、とりあえず支払っておいて、後から戻してもらう・・・の方が面倒は少ないのかな、と思います。
副業の場合の対象は?
私のように「給与所得(サラリーマン収入)」と、「事業所得(アフィリエイト収入)」とがある場合、自宅に届くのは、基本的に「事業所得」分の所得税に対する予定納税通知書になります。
給与所得の場合、「源泉徴収」が「予定納税」と同じ意味合いを持っているので、そっちは会社経由で徴収・・・ということのようです。
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